◆定款


特定非営利活動法人 鐵の学校 定款
(平成18年9月変更認証)




第1章 総則


(名 称)
第1条  この法人は、特定非営利活動法人鐵の学校と称する。
 
 この法人はその名称「鐵の学校」の文字を「鉄の学校」と表記することができる。
 この法人はその名称を英語で表すときScience School S&I Japanと表記する。



(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を福島県福島市渡利字南十六原32番地に置く。




第2章 目的及び事業


(目 的)
第3条  この法人は、広く社会一般に対して鉄に関する知識の普及のための
 教育活動を行うとともに、実際に鉄材加工の実習活動を通して鉄を体で知り、
 また日常生活の中に手づくりの鉄製品利用の文化の普及に関する事業を行うとともに
 限りある資源とエネルギーの利用・回収に関心をもち、
 持続可能な地球社会を実現するための文化研究活動に寄与することを目的とする。



(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1) 社会教育の推進を図る活動

 (2) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 (3) 環境の保全を図る活動

 (4) 科学技術の振興を図る活動

 (5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 (6) 国際協力の活動



(事業の種類)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)特定非営利活動に関する事業
  1. 鉄の生成・製造・性質に関する学習研究教育活動
  2. 鉄材の加工を中心とした金属によるものつくり技能の高度化及び普及活動
  3. 鉄性民具の収集修繕活動及び暮らしと鉄についての情報収集、記録出版活動
  4. 鉄の歴史的社会経済的意義と環境への影響に関する学習研究教育活動
  5. 「ものつくり」習熟による「人格的成長」に関する研究調査活動
  6. 会報の発行
  7. 科学教育講座の開催事業
  8. 若年者就業促進のための職業教育に関する事業

 (2)その他の事業
  1. 手づくり金属製品の製作販売
  2. 新エネルギー発電装置および関連装置の販売製作修理
  3. 教育出版事業
 
 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、
 収益を生じた場合は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。




第3章 会員


(種 類)
第6条  この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非活動促進法(以下「法」という。)上の
 社員とする。
 
 正会員
  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
 
 賛助会員
  この法人の目的に賛同し、主に資金的援助を目的として入会を希望した個人及び団体



(入 会)
第7条  会員の入会については、特に条件を定めない。
 
 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に
 申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 入会申し込みは電子的方法によることもできる。
 
 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面または
 電子的手段により本人に通知しなければならない。



(入会金及び会費)
第8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならい。



(会員の資格の喪失)
第9条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1) 退会届けの提出をし、受理されたとき。

 (2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。

 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

 (4) 除名されたとき。



(退 会)
第10条  会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。



(除 名)
第11条  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、
 これを除名することができる。
 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 法令またはこの法人の定款及び規則に違反したとき。

 (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。



(拠出金品の不返還)
第12条  既に納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。




第4章 役員


(種別及び定数)
第13条  この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事 3名以上5名以内

 (2) 監事 1名
 
   理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。



(選任等)
第14条  理事及び監事は、総会において選任する。
 
 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
 
 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の
 親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が
 役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 
 法第20条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
 
 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。



(職 務)
第15条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 
 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けた時は、
 その職務を代行する。
 
 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、
 この法人の業務を執行する。
 
 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

 (2) この法人の財産の状況を監査すること。

 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し
     不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを
     発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。

 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、
     理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。



(任期等)
第16条  役員の任期は2年とする。だたし、再任を妨げない。
 
 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、
 任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
 
 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者
 または現任者の任期の残任期間とする。
 
 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
 その職務を行わなくてはならない。



(欠員補充)
第17条  理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
 遅滞なくこれを補充しなければならない。



(解 任)
第18条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会において事実を調査し、
 その結果を役員会において報告し、出席役員の多数決をもって社員総会を開催し、
 社員総数の3分の2以上が出席する総会の3分の2以上の議決により、
 これを解任することができる。この場合、その役員に対し理事会および社員総会での
 議決をする前に口頭または書面による弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

 (2) 職務上の義務違反または本法人が定める業務執行に関する規則に反する行為、
     その他役員としてふさわしくない行為があったとき。



(報酬等)
第19条  役員は、その総数3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 
 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 
 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。





第5章 総会


(種 別)
第20条  この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。



(構 成)
第21条  総会は、正会員をもって構成する。



(権 能)
第22条  総会は、以下の事項について議決する。

 (1) 定款の変更

 (2) 解散

 (3) 合併

 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更

 (5) 事業報告及び収支決算

 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

 (7) 入会金及び会費の額

 (8) 借入金。(ただし、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
     その他新たな義務の負担及び権利の放棄

 (9) 事務局の組織及び運営

 (10) その他運営に関する重要事項



(開 催)
第23条  通常総会は毎事業年度1回開催する。
 
 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

 (2) 正会員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
     招集の請求があったとき。

 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。



(招 集)
第24条  総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
 
 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
 その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 
 総会を招集するときは、会議の日時場所目的及び審議事項を記載した書面または
 電子的手段により、開催の日少なくとも5日前までに通知しなければならない。



(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
 この場合において、議長が選任されるまでの仮議長は、理事長がこれにあたる。



(定足数)
第26条  総会は、正会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。



(議 決)
第27条  総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 
 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
 可否同数のときは、議長の決するところによる。



(表決権等)
第28条  各正会員の議決権は、平等なるものとする。
 
 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
 事項について書面をもって表決を議長に委任することができる。
 
 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については、
 総会に出席したものとみなす。
 
 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に
 加わることができない。



(議事録)
第29条  総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を
 作成しなければならない。

 (1) 開催の日時及び場所

 (2) 正会員総数及び出席者数
     (書面表決者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経緯の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 
 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が
 署名、押印しなければならない。





第6章 理事会


(構 成)
第30条  理事会は理事をもって構成する。



(権 能)
第31条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

 (1) 総会に付議すべき事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項



(開 催)
第32条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事長が必要と認めたとき。

 (2) 現理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
     招集の請求があったとき。

 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。



(招 集)
第33条  理事会は理事長が招集する。
 
 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
 30日以内に理事会を招集しなければならない。
 
 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面
 または電子的手段をもって、開催の日のすくなくとも7日前までに通知しなければならない。



(議 長)
第34条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。



(議 決)
第35条  理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した
 事項とする。
 
 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、
 議長の決するところによる。



(表決権等)
第36条  各理事の表決権は、平等なるものとする。
 
 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された
 事項について書面をもって表決することができる。
 
 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、
 理事会に出席したものとみなす。
 
 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に
 加わることができない。



(議事録)
第37条  理事会の議事についは、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を
 作成しなければならない。

 (1) 開催の日時及び場所

 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
     (書面表決者にあっては、その旨付記すること。)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 
 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が
 署名、押印しなければならない。





第7章 資産および会計


(資産の構成)
第38条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産

 (2) 入会金及び会費

 (3) 寄付金品

 (4) 財産から生じる収入

 (5) 事業に伴う収入

 (6) その他の収入



(資産の区分)
第39条  この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動にかかる事業に関する資産
 及びその他の事業に関する資産の2種とする。



(資産の管理)
第40条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、
 理事長が別に定める。



(会計の原則)
第41条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従っておこなわなければならない。
 
 法人会計の規則は次条の原則に従い、理事長が別に定める。



(会計の区分)
第42条  この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計
 及びその他の事業に関する会計の2種とする。



(事業計画及び収支予算)
第43条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに
 理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。



(暫定予算)
第44条  前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、
 理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
 収入支出することができる。
 
 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。



(予備費の設定および使用)
第45条  予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 
 予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。



(予算の追加および更正)
第46条  予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、
 既定の予算の追加または更正をすることができる。



(事業報告および決算)
第47条  この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する
 書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、
 総会の議決を経なければならない。
 
 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に
 分配してはならない。



(事業年度)
第48条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。



(臨機の措置)
第49条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
 又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。




第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条  この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の
 多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、
 所轄庁の認証を受けなければならない。



(解 散)
第51条  この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に関する事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
 
 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の
 承諾を得なければならない。
 
 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。



(清算人の選任)
第52条  この法人が解散したときは、理事が清算人となる。



(残余財産の帰属)
第53条  この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、
 法第11条第3項により、総会において決定する者に譲渡するものとする。

  

(合 併)
第54条  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
 議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。





第9章 公告の方法


(公告の方法)
第55条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、福島民友新聞に
 掲載して行う。





第10章 事務局


(事務局の設置等)
第56条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
 
 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
 
 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
 
 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。





第11章 雑則


(細 則)
第57条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。





附 則
 
 
 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 
 この定款は、この定款変更認証の日から施行する。




   ▲ 上へ







以下、広告欄です。閲覧者の責任でジャンプしてください。